当事務所の方針
POLICY
-士業はサービス業-
3つのお約束
- わかりやすい説明
- 懇切丁寧な対応
- 迅速な業務遂行
まずはお気軽にご連絡ください。
ご依頼の流れ
FLOW
お問い合わせ、ご相談
まずは、LINEまたはメールでお問い合わせ、ご相談ください。
ヒアリング、ご提案
お問い合わせまたはご相談内容を丁寧にヒアリングし、最適なご提案をさせていただきます。
もちろん、依頼の強要は一切いたしません。
お申し込み
ご提案に納得していただけましたら、お申込みフォーム(オンライン形式)を送信しますので、そちらに必要事項をご記入ください。
お支払い
委任契約締結後、お支払い(クレジットカード、銀行振込)をお願いいたします。
原案の作成
入金確認後、当事務所からチェックシート(オンライン形式)を送信します。
回答に少々お時間が必要な内容ですが、原案作成に必要な為ご協力ください。
チェックシートの内容を確認後から起算して、原則2営業日以内に原案を作成いたします。
原案のご確認、加筆修正対応
原案を作成後に、加筆修正点が無いかご確認いただきます。
加筆修正のご希望がございましたら、期間内(原案提示日から2週間)は何度でも無料で対応いたします。※修正プランを除く
納品、業務完了
納得いただける内容となりましたら、業務完了となります。
PDFまたはWordで納品いたします。
※製本する場合は、+7,700円で承ります。
よくあるご質問
FAQ
相談をしたら、必ず業務を依頼しなければならないのですか?
そんなことはございません。まずはお気軽にご相談ください。
相談内容が行政書士業務なのか不明です。対応していただけますか?
はい。まずは、当事務所にご相談ください。
法的に行政書士が対応できないご相談については、内容に応じて適切な専門家(弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士等)をご紹介できる場合もございます。お気軽にご連絡ください。
家族・友人・知人の代わりに相談することは可能ですか?
本人確認及び守秘義務の観点から、原則ご本人様からのご相談のみお受けしております。
離婚協議書とは何ですか?
協議離婚をする際に作成される、夫婦間で合意した離婚時の条件をまとめた書面のことです。
離婚給付契約書とも呼びます。
離婚協議書は作成した方が良いのでしょうか?
作成されることを推奨しております。
原則としては、口約束だけでも法的には有効です。
ただ、口約束だけでは、その約束した内容を証明する事が非常に困難です。
不毛な水掛け論になる可能性も高いです。
そのような事態を未然に防ぐ為にも、離婚協議書の作成をおすすめしております。
離婚協議書の作成時期はいつが良いのでしょうか?
当事務所では、特段の事情がない限り、離婚前の作成を強く推奨しております。
離婚協議書の作成自体は、離婚の前後を問わず可能です。
ですが、離婚後では相手方が協議に応じない可能性があり、ご自身の望まれる協議書を作成する事が難しくなります。
その為、一般的にも、離婚前に作成されております。
自分達で離婚協議書を作成しても良いのでしょうか?
当事者間で作成しても問題ございません。
但し、当事者間で合意されている事項に関しても、公序良俗または関係法令に反する場合は、無効となります。
法律文書の作成に自信がない方は、行政書士、弁護士(※司法書士は限定的)に依頼した方が無難かと存じます。
※司法書士に関しては、離婚に伴う財産分与を原因とする登記手続を行う為に、法務局に提出する資料に必要な範囲内で、附属書類としてであれば作成可能とされています
離婚協議書は誰に依頼するのでしょうか?
作成可能な士業は、一般的に行政書士、弁護士が挙げられます。(※司法書士は限定的)
行政書士は代理権が無い為、離婚条件の交渉、調停や裁判手続はできません。
行政書士の業務としては、当事者間で合意されている内容を、法的に適切な文書として作成する事に留まります。
※司法書士に関しては、離婚に伴う財産分与を原因とする登記手続を行う為に、法務局に提出する資料に必要な範囲内で、附属書類としてであれば作成可能とされています
離婚協議書は誰に依頼すると一番効果があるのでしょうか?
同一の内容であれば、どなたが作成しても法的な効力に差はありません。
問題は作成者ではなく、作成した内容になります。
その為、当事者間で作成した協議書であっても、その内容が当事者間の合意によるものであり、公序良俗または関係法令に反しない限り、法的に有効な文書となります。
但し、当事者間で作成した協議書の場合、文言の認識の誤りによって、当事者が想定していた法的効力が得られない事案が多く見受けられます。
行政書士と弁護士。依頼する際のそれぞれのメリット、デメリットは何ですか?
以下が代表的なメリットとデメリットになります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
行政書士 | 作成費用が安価 法律文書の作成に特化したプロ | 代理人になれない |
弁護士 | 代理人になれる 離婚の種類を問わず対応できる | 作成費用が高額 |
なぜこんなに低料金なのでしょうか?
オンライン完結にし、徹底的に無駄を省いてコスト削減を実現させたため、この料金でサービスの提供ができています。
なお、本ページ記載の料金はオンライン特別価格であるため、ご来所でのご依頼には適用されません。
上記の場合は、通常料金での作成となります。
予めご了承ください。
本当に何度でも相談無料ですか?
はい、LINEまたはメールでのご相談は何度でも無料です。
是非お気軽にご相談ください。
本当に加筆修正を無制限で対応してもらえるのでしょうか?
期間中(原案提示日から起算して2週間)であれば、無制限で対応いたします。
なお、サービスの特性上、やり取りは全てLINEまたはメールで行います。
※ご決済完了から原則2営業日で原案を提示、この原案を提示した日から起算して2週間が加筆修正の対応期間
※加筆修正の納期は、加筆修正の依頼日から2営業日以内
※加筆修正が完了する前の重ねての加筆修正依頼はご遠慮ください
インターネット上にある雛型を使用して作成しても問題ないですか?
インターネット上で無料配布されている雛型にはご注意ください。
雛型は、これを参考にして、法的に適切な協議書を作成できる方にとっては有益な面もあるかもしれません。
ですが、それは多くの方にとって、難しい事かと存じます。
大体の方が雛型をそのまま使用している、または、複数の雛形を誤った判断で継ぎ接ぎして使用している為、ご自身の希望とは違う法的効果を有する協議書になっております。
個々の事案によって適切な文言は異なる為、心配な方は専門家に作成を依頼される事を推奨します。
離婚協議書にはどんな内容を書くのでしょうか?
一般的には、離婚届の提出者、親権者、面会交流、養育費、婚姻費用、慰謝料、通知義務、財産分与、年金分割、合意管轄、清算条項などです。
離婚協議書には何でも書けますか?
原則、夫婦間で合意した内容であれば書くことは可能ですが、公序良俗または関係法令に反する内容は無効となります。
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 新蔵行政書士事務所 |
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所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町2185番地16 |
代表者名 | 新蔵 将也 |
登録番号 | 23460088 下記から登録番号の確認ができます 日本行政書士会連合会のサイトに遷移します |
所属行政書士会 | 鹿児島会 会員番号:3047 |
保有資格 | 特定行政書士 法務大臣認定入国申請取次行政書士 宅地建物取引士 FP2級 |
営業時間
HOURS
午前9:00~12:00 / 午後13:00~17:00
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
△→原則お問い合わせ対応のみ
夜間も2営業日前までのご連絡で対応可
年末年始、夏季休暇を除く
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